2014年6月12日木曜日

本日は、お客様からの質問がありましたので、それにお答えすると同時に Blogにて記載しようと思います。

”印鑑と合鍵屋のおやじ”です。

本日は、お客様からの質問がありましたので、それにお答えすると同時に、

Blogにて記載しようと思います。

お客様からの質問は・・・・・

『何故(?_?) シャチハタ(シヤチハタ)は、実印登録出来ないのでしょう?』

お答え致します。

(シャチハタ)=【浸透印】の事を言いますが、

(※注① 1965年当時の「シヤチハタ工業株式会社」が「インキ浸透印」を開発。

市場拡販に成功し、「代名詞」になったのです)

浸透印】が何故(?_?)実印登録できないかと言うと、市町村区の自治体の法律

条例】で決められてるからです。

これだけだと、皆様ピンと来ないと思いますので、詳細に言いますと・・・・・

【浸透印】は多孔性ゴムの特性を利用して、「インキ」を内蔵することにより

スタンプ台/朱肉を用いずに押印できる【ゴム製印】です。

市町村区の自治体での条例ですので、多少要件の違いはありますが、

共通する”登録できない印鑑”の要件としては・・・・・

○即にて他人に登録されてるもの ○「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」

以外の物 ○印影が不鮮明なもの ○世帯の者と同じ、又は印影のよく似た印章

と!イロイロと要件があるのですが(※注② 全部書くのはメンドウなので、やめます)、

その中に、【変形・破損し易い印章(浸透印・ゴム印等)】があるのです。

故に、皆さんが良くお使いの【浸透印】は登録出来ないのです。

(※注③ 変形の一例として 【浸透印】はインキの過多などで変わるため

【ゴム印】の場合は押印時の力加減で変形するため)

お分かりになりましたか。

先程も書いたように【浸透印】は”インキ内臓のゴム製印”なので「実印」登録

出来ないのです。



以上、本日は此処までにしとうございます。

では、(o・・o)/~また次回・・・・・

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