2018年8月8日水曜日

8th.August.2018 実印(印鑑登録印)の登録用件を聞かれましたので、勉強も兼ねてまずは新宿区・板橋区・文京区の3区の登録用件をUPしました「はんこ広場池袋西口店」

”印鑑と合鍵屋の オヤジ "が居ります【はんこ広場池袋西口店】でございます。
東京都豊島区西池袋5丁目4-1ネオルメリア1Fで店舗を構えておりまして 
オヤジが居ります店舗では 印鑑登録に必要な"実印"や金融機関(銀行や信用金庫)
に各種手続きで届出する"銀行印" 仕事や家庭の書類や受領で判を押す"認印" 会社
設立時やビジネス契約時に必要な"代表者印(役職印)",領収書や契約書・見積・
納品・請求書等に捺印する"角印(社印)" 作成(印章作成)をはじめ 住所印/
氏名印/日付印/振込印/データー印など ゴム印作成 名刺/複写伝票/ハガキ/挨拶状/
シール/ステッカー/ラベル/カッティングシート/封筒/ポスター/ショップカード
等々印刷 マグカップ/オリジナルTシャツ/タオル/湯呑み等 名入れのオリジナル・
ノベルティ作成 玄関ドア/ロッカー/机/シャッター/車など合鍵作成などをおこない
豊島区はじめ隣接している板橋区・文京区・練馬区・北区(東京)・新宿区や
都電荒川線でつながる荒川区や東京メトロで繋がる千代田区や中央区・渋谷区など
在住/在勤されている方々や企業・店舗の皆様に御提供させていただいております。

今日07日は暦で「立秋」。
それゆえに 涼しく・・・ という訳ではなく本日の東京都豊島区エリアが曇空の
気温が低く 涼しいのは「台風13号」の影響が大きいかと存じます。

願がわくは 「台風13号さん」におかれましては 日本列島に接近する前に
太平洋上で力の限り暴風していただき 列島に最も接近した時には 「暴れん坊
台風13号さん」から「微笑ましく穏やかな熱帯低気圧13号さん」に生まれ変わって
来日いただく 若しくは 離日いただくことを欲しております。
あぁ~どうかぁ~(≧▽≦)台風13号さまぁ~お願いしますぅ~m(_ _)m

閑話休題・・・

さて ここ最近 居住(住民票がある)している市町村区役所に届出登録する
実印(印鑑登録印)の件で "お尋ね" 事が多くなりまして また 私が知っている
情報等も古い知識があったり 自治体の条例改正があったりで不明なことが多く
なってきましたので 私の印鑑に関する条例知識の おさらい & 修学 もあわせて
皆様に印鑑登録の件で知っていただければと思い ここに記載したいと思います
お付き合いいただければ幸いです。

まず良く聞かれるのが 実印の登録用件。

この場合は印鑑作成(印章作成店)での実印登録用件を "お尋ね" という事で
逆に登録できない印鑑(印章)をUPした方が判りやすいと思いましたので
記載します。但し 自治体条例で登録できない印鑑も様々ですので主な
自治体の例をUPしていきたいと思います。

"板橋区" の印鑑登録で "印鑑登録" ができない印鑑
  1. 住民票に記載されている氏名欄、通称欄の氏、名または氏と名の一部を組み合わせた文字で表していないもの。
  2. 職業・資格など他の事項をあわせて表しているもの。
  3. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの。または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。
  4. 印影が不鮮明もの。文字の判読の困難なもの。
  5. ゴム印・指輪の印のように変形しやすいもの・外枠のないもの・欠けているもの  
※認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難な為 
 なるべく登録印として使用しないでください。                 
※即に他の人が登録している印鑑では登録することはできません
 (一人一個の原則)     
※絵・写真入りの印鑑は登録できません。

"文京区" の印鑑登録で "印鑑登録" ができない印鑑


  1. 印影の不鮮明なもの
  2. ゴム印・プレス印
  3. 指輪など変形しやすい印
  4. 漢字を ひらがな 又は カタカナ あるいは その逆 に書きかえたもの
  5. 別の字に書きかえたもの
  6. 芸名、ペンネーム、雅号、屋号、通称名等を使用したもの(海外国籍の方は要相談)
  7. 氏の一部と名の末尾の文字を組み合わせたもの
  8. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  9. 生年月日・本籍地等を氏名のかたわらに表しているもの
  10. 自己流のくずしや極端な図案化をして本人の氏名と認められないもの
  11. 古文字・金石文字等、難解で現在使用されていない古書体のもの
  12. 文字の線が断線しているもの
  13. 外枠がないもの。外枠が欠けたもの
  14. 文字以外の図柄があるもの
それ以外に 逆彫り印 等登録できない印鑑もあります。

で!文京区の印鑑登録で注意事項として啓発しているのがコチラ☟

既製印(三文判)で登録することへの危険性をキチンと啓発している文京区の印鑑登録記事

  素晴らしい!既製印(三文判)での登録の悪用性や危険性を見事に視認良く紹介して
いるとは流石 "文京区" 区政の素晴らしさが見えます。


"新宿区" の印鑑登録で "印鑑登録" ができない印鑑

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏・名または氏および名の各一部を組合せ併せたもので表していないもの(職業・資格等、他の事項をあわせて表しているもの)
  2. ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  3. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
  4. 輪郭が欠けていたり印面が摩耗して、判読が困難なもの
  5. 外枠がなかったり、凸凹が逆転しているもの
  6. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
   ★印鑑登録に適さない印鑑
  ・大量生産印(いわゆる三文判)や指輪印(変形しやすいため)
 ★一人一個の原則
  ・1個の印で2人以上が登録することはできません。


まずは豊島区とはお隣り同士の3区の印鑑登録できない印鑑を見てみました。

次回も引き続き各自治体の印鑑登録印の条件学んでいきたいと思います。

今日はこれで・・・

では・・・・・(^O^)/ m(_ _)m

【はんこ広場池袋西口店】
〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-4-1 NeoRoomelia 1F
TEL 03-5979-8250

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