2015年12月16日水曜日

結婚・・・入籍・・・婚姻届・・・同姓・・・別姓・・・実印・・・銀行印・・・認印・・・シヤチハタ・・・などなど「はんこ広場池袋西口店」との関係は......


東京都豊島区西池袋5丁目を中心として城北エリア
(豊島区・板橋区・北区・練馬区)
や城西エリア
(中野区・杉並区)
または都心エリア(文京区・千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)

埼玉県県南部エリアに、
はんこ【実印/銀行印/認印/役職印/角印/代表者印/士業印/ゴム印等】・印刷
【名刺/封筒/ハガキ/挨拶状/ポスター/リーフレット/Shop Card/シール/カッティングシート等】
・合鍵作成・印札【プレート/名札/表札/証票】・シヤチハタ&浸透印作成
・オリジナル ノベルティ【マグカップ/ダンブラー/
Tシャツ/名入れ/ポケットティッシュ/箸袋/うちわ/タオル名入れ】などなど各種作成&
製作ご提供しています【はんこ広場池袋西口店】んんんんんを率います
《印鑑と合鍵屋のオヤジ》
です。


愛し合う二人・・・いつしかお互い共に歩みたいと思い結婚そして婚姻届・・・

その「婚姻届」

婚姻届は、戸籍法の手続きの1つなので必ず両名がどちらかの「名字(姓)」を

申請しなければなりません。

本日のブログのネタは「夫婦別姓」

ニュースでも取り上げられていますが、民法の規定が憲法(日本国憲法)に反するか

(夫婦別姓を認めず、女性だけに離婚後6ヶ月間の再婚禁止期間)の2件の訴訟に

今日午後、最高裁の判決が出ます。

おや?と思われる方もいると思いますが、

「選択的夫婦別氏制度」

が以前ニュースで賑やかに流れましたが、

これは、夫婦が望む場合に結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを

認める制度でございますが、この制度まだ法的に導入されていないんです。

ということで!☝のような内容で訴訟⇒1審⇒2審ときまして本日午後に最高裁

の判決が出る訳でございます。

本日午後のニュースや明日の朝刊など気になる「夫婦別姓」でございますが、

現時点での民法規定で【はんこ広場池袋西口店】の《印鑑と合鍵屋のオヤジ》は、
婚姻届後いずれかの氏(名字)に変更になった場合の方々に確認の意味合いで
商品紹介していきたいと思います。

まずは、印鑑(実印・銀行印・認印)
婚姻して男性または女性いずれか一方が氏(名字)を変更した場合、印鑑に
お気をつけくださいませ。婚姻前までの氏(名字)だけ又はフルネームで登録や
使用の場合、婚姻届後の氏またはフルネームの印鑑が必要になってきます。
次にシヤチハタ
お勤め先にて「変更してね」と言われる場合がありますので、婚姻届後の氏(名字)用意
しておいた方が良いかもしれません。
名刺印刷
「名刺」も、お勤め先にて「変更してね」と言われる場合がありますので、婚姻届後の氏(名字)
用意しておいた方が良いかもしれません。
ゴム印
お勤め先の会社で作ってくれると思いますが、申請や確認など書類に使われるゴム印の氏名印
(~_~;)念のため、確認しておいた方が良いかも。

他にも結婚報告の挨拶状印刷orはがき印刷や新居の合鍵作成表札作成など
結婚する二人又は新婚の二人に必要なアイテムを作成/製作しています
【はんこ広場池袋西口店】の《印鑑と合鍵屋のオヤジ》&スタッフ。

ご来店お待ち申し上げます。

では・・・(o・・o)/
東京都豊島区西池袋5丁目4番1号 NeoRoomelia 1F
【はんこ広場池袋西口店】

0 件のコメント:

コメントを投稿